年間休日カレンダーでは1日所定労働時間と休日数により、ボタン一発で「週平均労働時間」を計算します。「休日一括指定」で指定の曜日、祝日、第○△曜日を一括して登録し、週40時間をオーバーする場合は週40時間までの必要休日日数が表示されます。また就業時間の設定、カレンダー最初の月日(16日、21日、26日起算日)も設定可能です。
複数の就業時間に対応しています。
第2土曜日は所定労働時間5時間、会社創立日の所定労働時間は半日など、通常の所定労働時間と異なるケースもボタン一発で週平均労働時間を計算できます(合計8種類の所定労時間を登録できます)
前年度のデータを読み込んで素早く作成できます。
会社の所定休日や所定労働時間は、毎年同じのケースがほとんどです。カレンダーを作成する際、前年度の所定労働時間や休業日等を読み込んで、今年度のカレンダーを効率よく作成できます。
さまざまな角度から労働時間を分析・集計します。集計データは協定届で取込みます。
1年単位の変形労働時間制では労働日及び労働日ごとの労働時間は、対象期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えないようにまた、その他の条件に適合するよう設定しなければなりません。「1週48時間を超える設定は連続3週以内」「対象期間を起算日から3ヶ月ごとに区切った各期間で、週48時間を超える週は3回以内」など、1年変形の協定届に記載しなければならない事項を集計し、画面上に月別、集別に一覧表示します。集計したデータは1年変形の協定届作成時にも利用できます。
見栄えのいい「配布用カレンダー」は顧問先にも喜ばれる!?
「カレンダー作成」で作成したカレンダーは「1年変形労働時間」のための「カレンダー」で、基本的には「労働基準監督署提出用」です。「配布用カレンダー」では作成した「カレンダー」を「休業日カレンダー」として顧問先等に配布するためのカレンダーを作成できます。名刺サイズのカレンダーも作成可能で、顧問先の従業員にも配布すると喜ばれるかもしれません。
13ヶ月や3ヶ月のカレンダーを作成
年間カレンダーの初日が1日以外の場合は月間カレンダーは2月にまたがって作成されます。この場合に1日から始まるカレンダーで作成する場合は1ヶ月の月間カレンダーが必要になります。この特殊なカレンダーも作成可能です。
社労士事務所のための機能です。お問い合わせシート用カレンダー
社労士事務所では年間休日カレンダーを作成する際、顧問先から事前に年間の休業日や休業曜日を聞いてカレンダーを作成します。本ソフトでは、「休日カレンダー」作成のための顧問先に「休業予定日」を記載してもらうためのカレンダーが作成できます。日曜日や土曜日など、あらかじめ予想される休業日に印を付けて渡すことができ、顧問先側の手間を軽減できます。